「特定技能ビザ」の制度は頻繁に見直し・改正が行われていますので、常に最新の情報を得るよう留意してください。
特定技能ビザには「1号ビザ」と「2号ビザ」がありますが、当サイトでは「1号ビザ」を紹介しています。(「2号ビザ」は熟練者向けで、「1号ビザ」の上位にあたります。)
就労ビザ
特定技能ビザ
福島市|伊達市|国見町|桑折町|川俣町|二本松市|飯舘村
特定技能ビザの取得に必要なお手続きを、トータルでサポート・代行します。
解決できる悩み
- 元・技能実習生を再び日本に呼び寄せて雇用したい
- 深刻な人手不足で、外国人の雇用を検討している
- 他の就労ビザから、特定技能ビザに変更したい
「特定技能」受入れ分野(特定産業分野)
・介護分野
・ビルクリーニング分野
・素材系・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
・建設分野
・造船・舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・農業分野
・漁業分野
・飲食料品製造業分野
・外食業分野
「特定技能1号」ビザ取得に必要な要件
(主なものを紹介しています。詳細はお問合せください)
◆外国人ご本人
□ 技能実習2号を良好に修了している
または
□ 日本語試験と分野別試験の両方に合格している
◆受入企業・事業主
□ 送出国に対して所定の手続きを行う
□ 日本人と同等以上の賃金・条件で雇用する
□ 所定の「1号特定技能外国人への支援(下記▼)」を行う体制を整える
(支援体制を有さない場合は「登録支援機関」に支援を委託する)
□ 分野別の協議会に入会する
【建設分野の場合は、以下の要件も必要になります】
□ 建設業許可を受けている
□ 建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録・技能者登録を行う
□ (一社)建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体に入会する
□ ハローワークに求人票を提出する
□ 建設特定技能受入計画の認定を受ける
□ 受け入れ人数は、常勤職員数を超えない
□ 受け入れ後の講習・研修を受講させる
▼「1号特定技能外国人への支援」の内容
支援責任者、支援担当者を配置します
※ 支援責任者・担当者になるには一定の条件があります
※ 外国人ご本人と、社内での指揮命令系統が縦の関係にある人は、支援責任者・担当者になることはできません
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報
ご注意
①「特定技能1号」ビザで日本に滞在できる期間は、最長で5年です。
②「特定技能1号」ビザは、家族の帯同はできません。
③ 就労ビザで引き続き10年以上日本に滞在していれば「永住」ビザの申請が可能になりますが、「特定技能1号」ビザは対象外です。
なお熟練者向けの「特定技能2号」は、
①日本滞在期間の上限はありません。
②家族(配偶者、子)の帯同が可能です。
③引き続き10年以上の滞在で「永住」ビザ申請が可能です。
④「特定技能」ビザは外国人ご本人の意思による転職が自由です。したがって、地方の企業が手続きに苦労しながら採用したにもかかわらず、入社間もなく賃金の高い大都市の企業に転職されてしまうケースが少なからず見受けられます。
採用の際は、外国人ご本人としっかり就労意思を確認することが必要です。
弊所報酬と、その他の必要経費
初回相談
無料です
A-1)1号特定技能「建設分野」業務別料金(受け入れ準備から就労開始まで)
弊所に業務をご依頼くださる場合の、業務別の報酬額表です
- 1号特定技能外国人支援計画書作成代行
雇用契約書等作成代行 - 一人目 50,000円+税
二人目以降 25,000+税
- 駐日大使館への申請サポート
- 国によって手続きが異なりますので、ご相談ください
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請代行
- 事業者登録 30,000円+税
技能者登録 一人目 20,000円+税
技能者登録 二人目以降 10,000円+税
- 国交省・建設特定技能受入計画オンライン認定申請代行
- 一人目 25,000円+税
二人目以降 13,000円+税
※ 弊所で入力のみ承る場合です
- 入管・在留資格認定証明書交付申請
入管・在留資格変更許可申請 - 一人目 135,000円+税
二人目以降 70,000円+税
- 国交省・建設特定技能受入計画(受入報告)オンライン認定申請代行
- 一人目 15,000円+税
二人目以降 7,500円+税
A-1【参考】1号特定技能「建設分野」就労開始までに必要な、その他の経費
弊所にお支払いいただく報酬の他に、必要となる経費です
- 建設キャリアアップシステム
- ・事業者登録料
・技能者登録料
・システム利用料
事業者の規模によって変わります
https://www.ccus.jp/p/use
- 建設技能人材機構(JAC)
- ・年会費 240,000円
・受け入れ一人あたりの毎月の負担金
12,500円または15,000円または20,000円
- ビザ変更の場合
- 一人あたり 手数料 4,000円
- 登録支援機関に支援を委託する場合
- 委託契約費として一人あたり毎月20,000~30,000円?
(登録支援機関ごとに異なります)
A-2)1号特定技能「建設分野」業務別料金(就労開始後)
弊所に業務をご依頼くださる場合の、業務別の報酬額表です
- 入管・四半期ごとの定期報告
- 一人目 年60,000円+税(15,000円×年4回)
二人目以降 年30,000円+税(7,500円×年4回)
- 入管・在留期間更新許可申請
- 一人目 60,000円+税
二人目以降 30,000円+税
A-2【参考】1号特定技能「建設分野」就労開始後に必要な、その他の経費
弊所にお支払いいただく報酬の他に、必要となる経費です
- 建設キャリアアップシステム
- ・システム利用料
事業者の規模によって変わります
https://www.ccus.jp/p/use
- 建設技能人材機構(JAC)
- ・年会費 240,000円
・受け入れ一人あたりの毎月の負担金
12,500円または15,000円または20,000円
- ビザ更新
- 一人あたり 手数料 4,000円
- 登録支援機関に支援を委託する場合
- 委託契約費として一人あたり毎月20,000~30,000円?
(登録支援機関ごとに異なります)
B-1)1号特定技能(「建設分野」を除く)業務別料金(受け入れ準備から就労開始まで)
弊所に業務をご依頼くださる場合の、業務別の報酬額表です
- 1号特定技能外国人支援計画書作成代行
雇用契約書等作成代行 - 一人目 50,000円+税
二人目以降 25,000+税
- 入管・在留資格認定証明書交付申請
入管・在留資格変更許可申請 - 一人目 135,000円+税
二人目以降 70,000円+税
B-1【参考】1号特定技能(「建設分野」を除く)就労開始までに必要な、その他の経費
弊所にお支払いいただく報酬の他に、必要となる経費です
- ビザ更新
- 一人あたり 手数料 4,000円
- 登録支援機関に支援を委託する場合
- 委託契約費として一人あたり毎月20,000~30,000円?
(登録支援機関ごとに異なります)
B-2)1号特定技能(「建設分野」を除く)業務別料金(就労開始後)
弊所に業務をご依頼くださる場合の、業務別の報酬額表です
- 入管・四半期ごとの定期報告
- 一人目 年60,000円+税(15,000円×年4回)
二人目以降 年30,000円+税(7,500円×年4回)
- 入管・在留期間更新許可申請
- 一人目 60,000円+税
二人目以降 30,000円+税
B-2)【参考】1号特定技能(「建設分野」を除く)就労開始後に必要な、その他の経費
弊所にお支払いいただく報酬の他に、必要となる経費です
- ビザ更新
- 一人あたり 手数料 4,000円
- 登録支援機関に支援を委託する場合
- 委託契約費として一人あたり毎月20,000~30,000円?
(登録支援機関ごとに異なります)
よくある質問
- Q 「技能実習」と「特定技能」はどう違いますか?
-
◆ 技能実習
・実習期間は1年、3年、5年です。修了後は帰国しなければなりません。
(年数は職種によります)
(3年か5年かは監理団体・組合によります)
・家族(配偶者、子)の帯同はできません。
・転職が原則ありません。
・監理団体・組合を通さなければならず、一人25,000~50,000円/月 かかります。1年目:入国(技能実習1号)→ 2~3年目: 変更(技能実習2号)→ 4~5年目: 変更(技能実習3号)→ 帰国
◆ 特定技能
・「特定技能1号」は毎年更新、最長で5年間です。家族の帯同はできません。
・「特定技能2号」は何度でも更新できます。10年経過すれば永住許可も可能です。家族の帯同もできます。
・転職が可能です。そのため、せっかく採用しても短期間で転職されてしまう可能性もあります。
・「支援」を登録支援機関に委託する場合は、一人20,000~35,000円 です。
「支援」を自社で実施できる場合は、登録支援機関への委託は不要です。1年目:就労開始(特定技能1号)→ 2~5年目:毎年更新 → 所定の試験合格 → 特定技能2号に変更(将来は永住への変更の道もあり)